吉川市 税理士 決算申告を格安簡単 会社設立は最短対応

【吉川市 最短最安で会社を設立 起業 開業しますまずはご相談ください】


当会計事務所は「会社設立手続きすぐ対応・最安値」をモットーに、事業主様のご要望に合わせてきめ細やかで柔軟な対応を心がけ吉川市での会社設立をお手伝いいたします。吉川市での格安な会社設立をご希望なら、税理士をお捜しの方、顧問料無料の当会計事務所にぜひお任せください!



 

【決算申告を格安簡単に:節税、会計指導無料:吉川市】


顧問報酬無しだから格安。吉川市で最安値の法人税申告を実現している、税理士・会計事務所です。忙しくてお時間のとれない事業主様、面談なしでもメールやお電話で親切丁寧にサポートいたしますので安心してお任せください。



 

【平日・休日・夜も電話でいつでも:税理士が対応】


土日祝日、平日夕方以降も営業しております。お仕事を終えての夜でもお気軽にお電話下さい。税理士が電話相談を常時受け付けております。お客様のご都合のよい時間に、電話いただく、訪問いただく、訪問するなど柔軟に対応いたします。



【お客様の声 吉川市 税理士 会計】


◆手続きを急いでいましたが、効率よく進めていただきおかけで思ったよりもすぐに会社設立手続きを行うことができました。初めての会社設立でとまどうことも多かったのですが、こちらにお願いしてよかったです。(吉川市 T・H様)


◆パソコンもあまり触ったこともなく自信がなかったのですが、JDLへの会計入力を教わったところ、簡単にでき、非常に便利、やってみてよかったです。(吉川市 I・O様)


◆ずっと悩んでいた節税対策について相談しましたが、面談なしでもメールや電話でスムーズに進めていただけました。(吉川市 E・K様)


◆私は長年、けんざん会計事務所にお世話になっています。困ったことがあると電話やメールで税理士さん本人に気軽に相談しています。とても助かっています。(吉川市 K .S 様)



【吉川市商工会



個人事業者の方々 の記帳指導、融資などの経営相談をしてます。

吉川市商工会

〒342-0056埼玉県吉川市平沼1-21-16

TEL:048-981-1211 FAX:048-984-1189



【吉川市 法人市民税関係】



吉川市 法人市民税関係の申請書・納付書をダウンロードできます。


問い合わせ先・提出先:

課税課 市民税係

吉川市吉川二丁目1番地1(郵便番号342-8501)

市役所本庁舎1階

電話:048-982-5114(直通)

FAX:048-981-5392



【吉川市 インフォメーション】


埼玉県吉川市は、埼玉県南東部にある人口約7万人の市である。古くは舟運で栄え、なまず料理をはじめとする川魚料理で知られる。~Wikipediaより引用~

市名の由来:吉川の名義は芦川の意で昔この付近の低湿地を流れる川にアシが多く生えていたためである。芦の訓は悪(アシ)と聞こえるので芦をヨシともいい、「芦」に当てるに「吉」の文字をもってしたものと思える。~吉川市ホームページより引用~


■吉川市観光協会ホームページ「よしかわ観光協会」



■吉川市イメージキャラクター「なまりん」のページ



コラム:吉川市

 

 

役員報酬の変更

2024/06/03---2024/06/05
1
御社は9月決算で、10月から25万に変更済にしております。
この場合は来年9月まで25万固定になります。
どうしても変更できないなら、
昨年の10月~12月を5万に訂正する必要があります。
全くの誤りであったと。
年末調整は訂正できないので、
個人所得は確定申告で減額するしかありません。

2
確定申告の仕方は複数あります。
いつでも、できます。
スマホなどで、E-TAXで確定申告することができます。
やり方は、E-TAXのコーナーにお問い合わせください。
ただ、
5万×9月+25万×3月=120万も所得税はゼロにちかく、
住民税が若干額を課税される程度(ゼロは給付金あるかも?)なので、
しなくても同じ(ゼロは給付金あるかも?の違い?)かもしれません。
給付金については、自分の市役所への問い合わせになります。
税務署はわかりません。

3
参考に、
9月決算は、12月までが同じ金額。
1月から変更して次に12月までを同じ金額にする。
これが最もながく損益状況をみる方法です。
(御社は10月から変更したいとのことでした)

簡易計算の選択


御社の消費税計算は、簡易計算を選択します。
前期決算数字(概数)で、仕入外注先がインボイス登録先であったとして試算します。


御社の業種は、サービス業 (間違いがあると大変です)で、
簡易計算では消費税額を、売上(税抜)×(1-50%(みなし仕入れ))×10%で計算します。
御社の前期決算数字(概数)によると、
簡易計算の消費税額は、売上24百万×(1-50%)×10%=120万


原則(本則)計算は、売上(税抜)×10%(売上で預かった消費税)から、
仕入・外注費・その他経費の合計(税抜)×10%(仕入外注経費で支払った消費税)
の差引で計算します。
御社の前期決算数字(概数)によると、原則計算の消費税額は、
売上(税抜)24百万×10%=240万で、
仕入・外注・経費の合計額(税抜)850万×10%=85万
原則計算の消費税額は、240万ー85万=155万


この差額が大きいので、簡易を選択するのが有利と考えます。
ただし、
・簡易を選択したら、2年度は原則計算に戻ることはできません。
・将来は売上・仕入・外注・経費が増減し、どちらが有利になるかは不明です。
・車両などの固定資産を購入した年度は、その代金の消費税額だけ原則計算が有利に作用します。